平成25年度補正
ものづくり・商業・サービス革新事業の申請について、次の2点について訂正いたします。
1 【革新的なサービス】での申請時の添付書類について(訂正)
【革新的なサービス】で申請をされる方で、「申請時に有効な経営革新計画の承認を受けている。」にチェックされた方は、「経営革新計画の承認を受けた承認書」を添付することが、公募要領の13ページの対象類型及び32ページの「提出書類チェックシート」に記載されていますが、申請には都道府県からの承認通知書に加え、「経営革新計画に係る承認申請書」の別表1「経営革新計画」から別表4「設備投資計画(経営革新計画に係るもの)」までが必要ですので、修正します。
2 補助対象者の範囲について(訂正)
2月20日に開催した平成25年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」公募説明会において、補助対象者の範囲に「医療法人」が含まれるような説明がありましたが、補助対象者に「医療法人」は含まれませんので、ここに訂正します。
革新的サービス分野での申請には3~5年の事業計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画の作成が必要です。
この計画の様式は特に定められていませんが、参考までに中小企業庁及び広島県の関連ページをご紹介します。
「今すぐやる経営革新」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/pamphlet/2009/index.htm
「中小企業経営革新支援のご案内」
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/keieikakushinannai.html
なお、県知事による「経営革新計画」の承認は必須ではありません。
また、事業計画書の様式は、上記以外でも申請可能です。