更新情報一覧
毎年11月は「職業能力開発促進月間」です。 (厚生労働省より)
2014-11-11
厚生労働省では、人材育成に取り組む事業者の皆様を支援するために、さまざまな支援策を用意しています。従業員のキャリアアップを図る際には、ぜひご活用ください。
●人材を円滑に採用したい
●基礎的な職業能力を身につけている人材を採用したい
●従業員育成費用の助成を受けたい
●従業員の指導ができる場・人材がない
●従業員の訓練カリキュラムを相談したい
●自己啓発を行う従業員を支援したい
※詳しくは、以下の厚生労働省ホームページリンクをご覧下さい。
●事業者向け人材育成支援策リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000063275.pdf
●人材を円滑に採用したい
●基礎的な職業能力を身につけている人材を採用したい
●従業員育成費用の助成を受けたい
●従業員の指導ができる場・人材がない
●従業員の訓練カリキュラムを相談したい
●自己啓発を行う従業員を支援したい
※詳しくは、以下の厚生労働省ホームページリンクをご覧下さい。
●事業者向け人材育成支援策リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000063275.pdf
12月1日~7日は「国家公務員倫理週間」です (国家公務員倫理審査会より)
2014-11-06
国家公務員倫理審査会では、12月1日から7日までを国家公務員倫理週間として啓発活動を行うこととしています。民間企業の皆様には、国家公務員との接触・交際の際にはルールがあるため、飲食や贈答品のやりとりなどには御注意いただくようお願いします。
国家公務員との接触・交際における主なルールとして、国家公務員は、契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける物などの「利害関係者」との間で、 例えば①香典、歳暮、御礼の品等の名目を問わず金銭・物品の贈与を受けること、②供応接待を受けること、③車による送迎等の無償の役務の提供を受けること などの行為が禁止されています。
なお、②の供応接待については、利害関係者との間でも割り勘による飲食はできます。利害関係者側の負担がわずかでも多ければ国家公務員は供応接待を受けたことになってしまうことにはご注意ください。ちょっとしたお気遣いが、結果として違反行為を招いてしまいます。
このほか、国家公務員は、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、同じ相手からの繰り返しのものや著しく高額なものなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることも禁止されています。
これらのルール違反があった場合は、国家公務員に懲戒処分等が科されることになります。
国家公務員倫理審査会では、ルールに違反する行為の早期発見と未然防止のため、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に関する情報を広く受け付けています。そのような
行為に気付いたときは、公務員倫理ホットラインへご連絡ください。
【公務員倫理ホットライン】
電 話:03-3581-5344(土、日、祝日を除く、9:30~18:15)
メール:rinrimail@jinji.go.jp(通年受付)
※通報者の氏名等は窓口限りにとどめられます。
◎国家公務員倫理審査会から民間企業の皆様へのお願い(PDF)
◎国民の皆様の8つの疑問にお答えします(PDF)
※詳しくは、国家公務員倫理審査会ホームページをご覧ください。
http://www.jinji.go.jp/rinri/index.htm
国家公務員との接触・交際における主なルールとして、国家公務員は、契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける物などの「利害関係者」との間で、 例えば①香典、歳暮、御礼の品等の名目を問わず金銭・物品の贈与を受けること、②供応接待を受けること、③車による送迎等の無償の役務の提供を受けること などの行為が禁止されています。
なお、②の供応接待については、利害関係者との間でも割り勘による飲食はできます。利害関係者側の負担がわずかでも多ければ国家公務員は供応接待を受けたことになってしまうことにはご注意ください。ちょっとしたお気遣いが、結果として違反行為を招いてしまいます。
このほか、国家公務員は、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、同じ相手からの繰り返しのものや著しく高額なものなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産上の利益の供与を受けることも禁止されています。
これらのルール違反があった場合は、国家公務員に懲戒処分等が科されることになります。
国家公務員倫理審査会では、ルールに違反する行為の早期発見と未然防止のため、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に関する情報を広く受け付けています。そのような
行為に気付いたときは、公務員倫理ホットラインへご連絡ください。
【公務員倫理ホットライン】
電 話:03-3581-5344(土、日、祝日を除く、9:30~18:15)
メール:rinrimail@jinji.go.jp(通年受付)
※通報者の氏名等は窓口限りにとどめられます。
◎国家公務員倫理審査会から民間企業の皆様へのお願い(PDF)
◎国民の皆様の8つの疑問にお答えします(PDF)
※詳しくは、国家公務員倫理審査会ホームページをご覧ください。
http://www.jinji.go.jp/rinri/index.htm
11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です (厚生労働省より)
2014-11-05
平成26年6月24日に閣議決定した「『日本再興戦略』改訂2014」において、「働き過ぎ防止のための取組強化」が盛り込まれました。また、本年6月 27日、「過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)」が公布され、同法において11月は過労死等防止啓発月間とされており、長時間労働の対策強化は喫緊の課題となっています。
このため、厚生労働省では、本年9月30日付けで厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、その決定を踏まえ、本年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、長時間労働の抑制等の過重労働解消に向けた取組として、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。
◎実施期間
平成26年11月1日(土)から11月30日(日)までの1か月間
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html
このため、厚生労働省では、本年9月30日付けで厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、その決定を踏まえ、本年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、長時間労働の抑制等の過重労働解消に向けた取組として、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。
◎実施期間
平成26年11月1日(土)から11月30日(日)までの1か月間
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html
11月は「労働保険適用促進強化期間」です (広島労働局より)
2014-11-01
労働保険は、社員、パート、アルバイトなど、労働者を一人でも来ようしている事業者はすべて加入が義務付けられていますが、小規模零細事業場を中心に、なお相当数の未手続事業場が存在しているのが実情です。
これらの未手続事業場の解消を図ることは、労働者の福祉の向上、労働保険制度の健全な運営、費用の公平な負担等の観点から極めて重要であることから、厚生労働省では、「労働保険の未手続事業一層対策」に取り組んでおり、職権による労働保険の成立を視野に入れた、より積極的な適用促進に努めているところです。
このことから、今年度も「未手続事業一掃」を年間を通じた主要課題と位置付けるとともに、11月1日から30日までの1か月間を「労働保険適用促進強化期間」として、集中した広報活動を展開することとしています。
◎11月は「労働保険適用促進強化期間」です(PDF)
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html
これらの未手続事業場の解消を図ることは、労働者の福祉の向上、労働保険制度の健全な運営、費用の公平な負担等の観点から極めて重要であることから、厚生労働省では、「労働保険の未手続事業一層対策」に取り組んでおり、職権による労働保険の成立を視野に入れた、より積極的な適用促進に努めているところです。
このことから、今年度も「未手続事業一掃」を年間を通じた主要課題と位置付けるとともに、11月1日から30日までの1か月間を「労働保険適用促進強化期間」として、集中した広報活動を展開することとしています。
◎11月は「労働保険適用促進強化期間」です(PDF)
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html
「下請取引適正化推進月間」の実施について (中小企業庁より)
2014-10-30
中小企業庁及び公正取引委員会は、下請取引の適正化について、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の的確な運用と違反行為の未然防止、下 請中小企業振興法(以下「下請振興法」という。)に基づく振興基準の遵守を指導すること等を通じ、その推進を図ってきています。特に、昭和54年度から、 毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請法の普及・啓発事業を集中的に行っております。
※詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2014/141001ShitaukeGekkan.htm
※詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2014/141001ShitaukeGekkan.htm
平成26年分 年末調整説明会の日程について(広島国税局より)
2014-10-30
広島市内を管轄する各税務署では、11月中旬に源泉所得税の年末調整説明会を開催することとしております。
説明会会場には、「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」及び「源泉所得税の年末調整説明会のご案内」をご持参ください。
※詳しい日程につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/hiroshima/topics/nencho/index.htm
説明会会場には、「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」及び「源泉所得税の年末調整説明会のご案内」をご持参ください。
※詳しい日程につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/hiroshima/topics/nencho/index.htm
労災保険の特別加入の加入・脱退などの手続期間の拡大について (厚生労働省より)
2014-10-30
労災保険の特別加入制度について、加入・脱退などの手続期間を拡大することとし、平成26年10月1日から改正措置を適用することとしました。具体的には、特別加入の手続期間について、これまで加入については「申請者が加入を希望する日の前の14日以内」としておりましたが、「30日以内」へと拡大する改正を行い、これに伴い申請書等の様式についても10月1日から変更しております。
また、業務内容などの変更手続・特別加入制度からの脱退手続についても、同様の改正を行いました。これによって、これまでと比べて、余裕を持って特別加入の手続をすることができるようになりました。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
また、業務内容などの変更手続・特別加入制度からの脱退手続についても、同様の改正を行いました。これによって、これまでと比べて、余裕を持って特別加入の手続をすることができるようになりました。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
「中小企業庁委託事業 下請代金法講習会」「消費税転嫁対策特別講習会」の開催について (株式会社東京リーガルマインドより)
2014-10-24
・「中小企業庁委託事業 下請代金法講習会」
下請取引改善講習会(下請代金法講習会)は、経済産業省・中小企業庁委託事業として行うものです。 下請代金支払遅延等防止法をはじめとする関係法令等の講習を通じて法律の主旨の理解を深めてもらい、下請取引が適正に行われることを目的とします。
受講者のニーズに応じて基礎コース(一日コース・半日コース)及び、実践コース(半日コース・トピックス重点カリキュラム)の4コースを用意し、国の下請支援施策に関する最新情報等を合わせて、ご提供いたします。
<対象者>
主に資材、購買、外注等の業務を担当、または管理されている方。
<費用>
受講料:無料
テキスト代:無料(当日会場で配布)
◎日時
11月17日(月) 下請代金法講習会(基礎1日コース) 9:30~16:30 広島県情報プラザ 多目的ホール
※詳しくは、株式会社東京リーガルマインドホームページをご覧下さい。
http://partner.lec-jp.com/kokyo/s-torihiki/
・「消費税転嫁対策特別講習会」
消費税転嫁対策特別講習会は、経済産業省・中小企業庁委託事業として行うものです。
消費税転嫁対策特別措置法の趣旨の基礎的な理解を深め、消費税の円滑な転嫁を推進させることを目的とします。
2時間の講習会を通じて、消費税転嫁対策特別措置法の解説、消費税転嫁にかかるガイドラインの解説を行います。
※消費税法そのものの内容を講義するものではありませんのでお申込みの際はご注意ください。
受講料:無料
テキスト代 :無料 (当日会場で配布)
<対象者>
発注などの契約業務を担当・管理する方をはじめ、業務上本件に関わる方
<費用>
受講料:無料
テキスト代 :無料 (当日会場で配布)
◎日時
11月18日(火) 消費税転嫁対策特別講習会 10:00~12:00 LEC広島本校1406教室
■消費税転嫁対策特別措置法の目的、適用対象
■遵守事項等(転嫁拒否行為、転嫁阻害表示、価格表示、等)
■消費税転嫁カルテル
■既存法令との相違点(下請代金法との関係、その他の法令との関係)
■立入検査、勧告、罰則、等
下請取引改善講習会(下請代金法講習会)は、経済産業省・中小企業庁委託事業として行うものです。 下請代金支払遅延等防止法をはじめとする関係法令等の講習を通じて法律の主旨の理解を深めてもらい、下請取引が適正に行われることを目的とします。
受講者のニーズに応じて基礎コース(一日コース・半日コース)及び、実践コース(半日コース・トピックス重点カリキュラム)の4コースを用意し、国の下請支援施策に関する最新情報等を合わせて、ご提供いたします。
<対象者>
主に資材、購買、外注等の業務を担当、または管理されている方。
<費用>
受講料:無料
テキスト代:無料(当日会場で配布)
◎日時
11月17日(月) 下請代金法講習会(基礎1日コース) 9:30~16:30 広島県情報プラザ 多目的ホール
※詳しくは、株式会社東京リーガルマインドホームページをご覧下さい。
http://partner.lec-jp.com/kokyo/s-torihiki/
・「消費税転嫁対策特別講習会」
消費税転嫁対策特別講習会は、経済産業省・中小企業庁委託事業として行うものです。
消費税転嫁対策特別措置法の趣旨の基礎的な理解を深め、消費税の円滑な転嫁を推進させることを目的とします。
2時間の講習会を通じて、消費税転嫁対策特別措置法の解説、消費税転嫁にかかるガイドラインの解説を行います。
※消費税法そのものの内容を講義するものではありませんのでお申込みの際はご注意ください。
受講料:無料
テキスト代 :無料 (当日会場で配布)
<対象者>
発注などの契約業務を担当・管理する方をはじめ、業務上本件に関わる方
<費用>
受講料:無料
テキスト代 :無料 (当日会場で配布)
◎日時
11月18日(火) 消費税転嫁対策特別講習会 10:00~12:00 LEC広島本校1406教室
■消費税転嫁対策特別措置法の目的、適用対象
■遵守事項等(転嫁拒否行為、転嫁阻害表示、価格表示、等)
■消費税転嫁カルテル
■既存法令との相違点(下請代金法との関係、その他の法令との関係)
■立入検査、勧告、罰則、等
「経営者保証ガイドラインセミナー・個別相談会」の開催について (独立行政法人 中小企業基盤整備機構より)
2014-10-24
本ガイドラインは、経営者保証に依存した融資慣行を改善し、関係者間の継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化、中小企業の各ライフステージ(創業、成長・ 発展、早期の事業再生や事業清算への着手、円滑な事業承継、新たな事業の開始等)における取組意欲の増進を図り、ひいては、中小企業金融の実務の円滑化を 通じて中小企業の活力を引き出し、日本経済の活性化に資することを目的としております。
◎開催日程・会場
・鳥取県:11月28日(金) 鳥取市福祉文化会館 2階会議室
・島根県:12月4日(木) 島根県立産業交流会館 401会議室
・岡山県:11月21日(金) 岡山県総合福祉会館 第7会議室
・広島県:11月14日(金) 広島県情報プラザ 第3研修室
・山口県:12月2日(火) 山口県教育会館 第4研修室
◎参加対象者
中小企業・小規模事業者、支援機関、および、士業等
◎申込方法
ホームページ、またはFAXにてお申し込みください。
○詳しくは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページをご覧下さい。
http://www.keieishahosho.smrj.go.jp/
◎開催日程・会場
・鳥取県:11月28日(金) 鳥取市福祉文化会館 2階会議室
・島根県:12月4日(木) 島根県立産業交流会館 401会議室
・岡山県:11月21日(金) 岡山県総合福祉会館 第7会議室
・広島県:11月14日(金) 広島県情報プラザ 第3研修室
・山口県:12月2日(火) 山口県教育会館 第4研修室
◎参加対象者
中小企業・小規模事業者、支援機関、および、士業等
◎申込方法
ホームページ、またはFAXにてお申し込みください。
○詳しくは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページをご覧下さい。
http://www.keieishahosho.smrj.go.jp/
第2回エンパワーメント大賞の募集について (公益財団法人 日本生産性本部より)
2014-10-24
成長戦略の中核に「女性の活躍推進」が位置づけられ、政府・企業など各界において、取り組みが活発化してきています。
しかし、今日まで長年にわたり築かれ定着してきた企業文化や職場風土を変えて、女性の成長と活躍を推進していくためには、女性人材の活用・登用に対する 経営者や管理職の意識の高さや、中長期的な視点をもった育成、さらには、身近に職業人としての成長を支えてくれるメンターの存在が求められます。
そこで、「ワーキングウーマン・パワーアップ会議」では、女性の力を活かし、組織の生産性向上につなげる動きを加速させるために、今年、第2回として 「エンパワーメント大賞」実施します。女性の活躍推進・生産性向上を目指し、独自性ある創意工夫された取り組みを行っている組織を表彰してまいります。
皆様からのご応募をお待ちしております。
◎詳しくは、公益財団法人 日本生産性本部のホームページをご覧下さい。
http://www.powerup-w.jp/empowerment/
しかし、今日まで長年にわたり築かれ定着してきた企業文化や職場風土を変えて、女性の成長と活躍を推進していくためには、女性人材の活用・登用に対する 経営者や管理職の意識の高さや、中長期的な視点をもった育成、さらには、身近に職業人としての成長を支えてくれるメンターの存在が求められます。
そこで、「ワーキングウーマン・パワーアップ会議」では、女性の力を活かし、組織の生産性向上につなげる動きを加速させるために、今年、第2回として 「エンパワーメント大賞」実施します。女性の活躍推進・生産性向上を目指し、独自性ある創意工夫された取り組みを行っている組織を表彰してまいります。
皆様からのご応募をお待ちしております。
◎詳しくは、公益財団法人 日本生産性本部のホームページをご覧下さい。
http://www.powerup-w.jp/empowerment/
「女性が輝く先進企業表彰」の創設及び表彰候補者の推薦について (内閣府より)
2014-10-21
内閣府においては、女性が活躍できる職場環境の整備を推進する企業が投資家・就業希望者・消費者等から評価され、同様の取組が他の企業へ波及していくよう、女性の登用にかんする方針、取組及び実績並びにそれらの情報開示に優れた先進的な企業を対象とした内閣総理大臣表彰を創設いたしました。
このたび、第一回表彰の実施に向けて、「女性が輝く先進企業表彰実施要綱」(別添1)、「女性が輝く先進企業表彰の具体的実施方法について」及び「選考基準」(別添2、3)により該当企業の推薦を募集いたしますので、下記により推薦調書をご提出くださいますようお願い申し上げます。
・【推薦調書】
※詳しくは、内閣府発信PDFをご覧ください。
【PDF】
このたび、第一回表彰の実施に向けて、「女性が輝く先進企業表彰実施要綱」(別添1)、「女性が輝く先進企業表彰の具体的実施方法について」及び「選考基準」(別添2、3)により該当企業の推薦を募集いたしますので、下記により推薦調書をご提出くださいますようお願い申し上げます。
・【推薦調書】
※詳しくは、内閣府発信PDFをご覧ください。
【PDF】
平成26年度雇用関係助成金のご案内 (厚生労働省より)
2014-10-21
平成26年度の雇用関係の助成金についてご紹介します。
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに、ぜひ、ご活用ください。
●受給対象となる事業主
・雇用保険適用事業所の事業主
・期間内に申請を行う事業主
・支給のための審査に協力する事業主
◇審査への協力の具体例
・審査に必要な書類を整備、保管する。
・都道府県労働局、ハローワーク、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構から書類の提出を求められたら応じる。
・都道府県労働局、ハローワーク、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の実地調査に応じる。
●平成26年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)【PDF】
※詳しい内容につきましては、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに、ぜひ、ご活用ください。
●受給対象となる事業主
・雇用保険適用事業所の事業主
・期間内に申請を行う事業主
・支給のための審査に協力する事業主
◇審査への協力の具体例
・審査に必要な書類を整備、保管する。
・都道府県労働局、ハローワーク、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構から書類の提出を求められたら応じる。
・都道府県労働局、ハローワーク、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の実地調査に応じる。
●平成26年度雇用関係助成金のご案内(簡略版)【PDF】
※詳しい内容につきましては、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/
【首都圏販路開拓】 商品力強化セミナー参加企業募集について (広島県より)
2014-10-20
広島県では,6月に開催しました「~首都圏販路開拓~商品力強化セミナー」の第2弾を開催します。
今回は,「首都圏顧客は地域産品に何を求めているか」,「首都圏ニーズに応える人気商品の分析」をポイントとし,他県競合商品がひしめく首都圏マーケットで,広島県産品をどのように強化し,売り込んでいくか,県内事業者さまの商品開発・商品改良にむけてアドバイスを行います。(前回6月セミナーとは異なる視点のもので,食品中心の内容です。)
セミナーへの参加を希望される事業者さまは,下記のリンクにあります参加申込書に必要事項を記入し,11月5日(水曜日)までに,下記申込先まで,ファックスまたはE-mailでお申し込みください。
広島県商工労働局ひろしまブランド推進課担当:小田,津田
Fax:082-223-2135
E-maill:syobrand@pref.hiroshima.lg.jp
・商品力強化セミナーのチラシ【PDF】
・セミナー参加申込書【Word】
◎詳しい内容につきましては、広島県ホームページをご覧下さい。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/233/tau-hanrokaitaku2.html
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について (厚生労働省より)
2014-10-16
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令が平成26年8月20日、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が同年8月25日に公布され、本改正政省令が平成26年11月1日から施行されることとなりました。
詳しい内容につきましては、はこちらの〔PDF〕をご参照ください。 (厚生労働省添付資料)
詳しい内容につきましては、はこちらの〔PDF〕をご参照ください。 (厚生労働省添付資料)
第12回広島県障害者技能競技大会開催について(ひろしまアビリンピック) (広島県より)
2014-10-16
障害者が、技能労働者としてその持てる能力を十分に発揮し、充実した職業生活を実現するためには、職業能力の向上とともに障害者に対する社会の理解が不可欠です。
このため、障害者個々人がもつ技能を競い、技能水準の向上を図るとともにその成果を広く社会に周知することによって、障害者の雇用の促進と社会参加の推進を図ることを目的に開催します。
◎競技
・機械CAD ・ワードプロセッサ ・データベース ・表計算
・ホームページ ・ビルクリーニング ・喫茶サービス
・オフィスアシスタント ・製品パッキング
○日時 平成27年1月23日(金) 9:00~15:30
○場所 広島障害者職業能力開発校(広島市南区宇品東4丁目1-23)
詳細につきましては、広島県のホームページリンクをご覧ください。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/syokunou/ginou/12abirin%20ri-furetto.pdf
このため、障害者個々人がもつ技能を競い、技能水準の向上を図るとともにその成果を広く社会に周知することによって、障害者の雇用の促進と社会参加の推進を図ることを目的に開催します。
◎競技
・機械CAD ・ワードプロセッサ ・データベース ・表計算
・ホームページ ・ビルクリーニング ・喫茶サービス
・オフィスアシスタント ・製品パッキング
○日時 平成27年1月23日(金) 9:00~15:30
○場所 広島障害者職業能力開発校(広島市南区宇品東4丁目1-23)
詳細につきましては、広島県のホームページリンクをご覧ください。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/syokunou/ginou/12abirin%20ri-furetto.pdf