広島県中小企業団体中央会

082-228-0926(本所・広島)
084-922-4258(支所・福山)
chuokai@chuokai-hiroshima.or.jp

経営革新計画について

目的

中小企業経営革新支援事業は,経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新を支援するための措置を講ずることにより,中小企業の新たな事業活動の促進を図り,もって国民経済の健全な発展に資することを目的としています。 根拠法令 「中小企業等経営強化法」(以下「新法」という)(平成28年6月27日公布,平成28年7月1日施行)(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の改正による法律)

特徴

(1)全業種での経営革新を幅広く支援

今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援します。

(2)柔軟な連携体制で実施

経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には,他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠です。
このため,中小企業単独のみならず,異業種交流グループ,組合など多様な形態による取り組みを支援します。

 

(3)経営目標の設定

事業者が経営の向上に関する目標を設定することにより,経営目標を達成するための経営努力が促される制度です。
支援する行政側でも,計画実施中に,対応策へのアドバイスなどを行い,フォローアップを実施します。

適用範囲

この法律の適用を受けるのは,次に掲げる中小企業者または組合などです。
中小企業者として本法の対象となる会社の基準(いずれかの基準に該当する者)

  • 製造業,建設業,運輸業その他の業種 卸売業 小売業 サービス業
  • 資本金基準 3億円 1億円 5千円以下 5千万円以下
  • 従業員基準 300人以下 100人以下 50人以下 100人以下

※常時使用する従業員には,事業主,役員,臨時従業員を含みません。
※個人事業主も対象となります。
※上表のほか,ゴム製品製造業(一部を除く)は,資本金3億円以下または従業員900人以下,旅館業は,資本金5千万円以下または従業員200人以下,ソフトウエア業・情報処理サービス業は,資本金3億円以下または従業員300人以下を,中小企業者としています。

上記の中小企業などが「経営革新計画」を作成し,県知事などに提出した後,承認を受けた場合には計画期間中に次の支援措置を利用することが可能となります。

《注意》
・計画の承認は支援措置を保証するものではなく,計画の承認を受けた後,それぞれの支援機関などにおける審査が別に必要になります。
・申請者は,計画の申請に当たっては,希望する金融機関において事前に相談を行ってください。

支援策

上記の中小企業などが「経営革新計画」を作成し,県知事などに提出した後,承認を受けた場合には計画期間中に次の支援措置を利用することが可能となります。

支援策のメニュー

  • (1)県費預託融資制度(民間金融機関を通じた低利融資)
  • (2)信用保証協会による信用保証の特例
  • (3)政府系金融機関による低利融資制度
  • (4)高度化融資制度
  • (5)中小企業投資育成株式会社法の特例
  • (6)研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度
  • (7)海外展開に伴う資金調達に対する支援措置
  • (8)販路開拓コーディネート事業
  • (9)中小企業総合展
  • (10)フォローアップ事業
  • (11)新事業分野開拓事業者の認定制度

〔参考〕その他の支援策

  • (1)小規模事業者持続化補助金
  • (2)広島県よろず支援拠点
  • (3)複数の専門家によるチーム型支援
  • (4)ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金

フォローアップ調査

計画が承認された後,承認した機関(県知事など)は,承認された計画に対して進捗状況に関する調査(フォローアップ調査)を行います。
計画が承認された事業者においては,本調査に対応してください。
なお,本調査は,国や県が支援策を検討する上での重要な参考となります。

広島県HP「中小企業経営革新支援のご案内」ページ